月額版利用規約兼契約書
ビジネス・ワン製品月額版利用規約兼契約書
第1条(目的)
「ソフトウェア月額サービス利用契約書」(以下「本契約書」という)は、「ソフトウェア月額サービス」(以下「本サービス」という)
利用契約の手続を完了した法人または個人事業者(以下「甲」という)に対して、株式会社ビジネス・ワン(以下「乙」という)が行う ソフトウェア月額サービスについて適用される諸条件を定めたものです。
第2条(設備等)
(1)甲は、本サービスを利用するにあたり、ソフトウェアを動作させる設備(以下「利用者設備」という)を自らの費用で設置するものとします。
(2)乙は、本サービスの対象となる製品一式(以下「月額製品」という)を、ダウンロード形式にて提供するものとします。
第3条(申込み)
月額版利用希望者は乙ホームページよりサービスの申し込みを行い、乙からの月額製品のオンラインライセンス認証をもって利用手続きを完了し、本サービスを利用できるものとします。
当社ホームページ https://www.bo-product.com/
第4条(料金の支払い)
(1)甲は、乙が定めた月額の利用料金を乙が定めるクレジット決済又は口座振替にて支払うものとします。
(2)甲は、毎月1日をその月の利用開始日と認識し、利用開始や解約の申し込みを行った月の利用日数が1日に満たなくても、ソフトウェアを利用するための情報提供が乙よりされていれば、その月分の月額料は支払うものとします。
(3)各決済の代行は乙が定めた事業者にて実施いたします。
クレジット決済 株式会社ZEUS(ゼウス) https://www.cardservice.co.jp/
口座振替 株式会社JACCS(ジャックス) https://www.jaccs.co.jp
第5条(利用料金)
月額サービスの利用料金については以下ホームページに記載された料金形態となります。
月額版ページ https://www.bo-product.com/support/getsugaku/
第6条(領収書発行)
クレジット決済ご利用の場合、乙から甲への領収書発行は対応しておりません。
領収書が必要なときは、カード会社から送付される利用明細書をご使用ください。
(利用明細書に発行者・宛名・金額・日時・購入内容が明記されていれば支払証明になるため、
領収書の代わりとして使用可能です。)
第7条(月額製品の解約)
月額版の解約は初回申し込み月時点より3か月経過後解約可とする。
解約の通知については最終更新希望月の1か月前までに乙へ通知する。
月額版解約希望の申し入れは乙へ電話又は乙メールにて行う事とする。
電話 092-534-7761(平日9:00~18:00)
メールアドレス cc@businessone.co.jp
甲は、乙へ解約の申し入れを行った後、乙の提示する期間を経過した後、直ちに月額製品を利用できなくなる事を認めることとします。
第8条(使用条件)
(1)甲は、本契約に基づき許諾されたソフトウェア(以下「許諾ソフトウェア」という)のライセンスを利用することができます。
(2)甲は、本契約よる利用権および本契約の適用される許諾ソフトウェア又はその他の品目を、譲渡したり第三者に再利用権を許諾する事はできません。
(3)甲は、原則としてインターネットに接続できる環境下かつ、乙のオンライン認証システムの稼働範囲内でのみ、許諾ソフトウェアを利用することができます。
(4)甲が作成した、許諾ソフトウェアの複製物には本ソフトウェアに明示された乙の著作権表示と同一の著作権表示を行わなければなりません。
(5)甲は、第4項以外に許諾ソフトウェアの全部又は一部を複写、複製、開示する権利は許諾されておりません。
(6)甲は、許諾ソフトウェアの全部又は一部をいかなる形態においても第三者に提供したり利用させることはできません。但し、甲の業務に従事する者又は代理人に利用させる場合は、この限りではありません。
第9条(ソフトウェアへの変更またはリバースエンジニアリング)
甲は、乙に断りなく許諾ソフトウェアの改変、変更、または逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングを行ってはならない。
第10条(許諾ソフトウェアに関する権利)
許諾ソフトウェアの特許権、著作権またはその他一切の権利は乙が所有するものとします。
第11条(秘密保持義務)
甲は、許諾ソフトウェア等に関する内容を乙の許可なく第三者に開示できません。
第12条(保証と責任)
(1)乙は、月額製品の引渡しから30日間に限り、月額製品にその機能を十分に果たすことができない程度の重大な物理的欠陥、瑕疵が存在する場合、その月額料の範囲内で返金するものとします。
ただし地震、火災などの天災もしくは戦争による破損、または、甲の本サービス開始後の故意、過失、誤った使用によって生じた破損についてはこの限りではありません。
(2)乙は、月額製品に関するすべての仕様について事前の通知なしに変更できるものとします。
(3)乙は、月額製品を利用した結果、発生する直接、間接、特別又は必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性があると告知された場合でも何らの責任を負いません。
第13条(支払い遅延)
甲は月額料金その他債務(遅延利息を除く)について支払い期日を経過しても支払いがなされない場合には、支払期日の翌日から完済の日までの日数について年14%の割合で算出した額を、延滞損害金として乙が指定した期日までに支払うものとします。
また、乙は支払の遅延を確認した後、システムの利用を無条件で止めることができるものとします。
第14条(月額製品利用権の解除)
甲が次の各項の何れかに該当した場合、乙は何らの催告を要さず、月額サービスの全部または一部を解除できるものとします。
(1)月額サービスの申込時に、虚偽の事項を申請したことが判明したとき。
(2)月額製品の使用許諾権に伴う代金の支払いを怠ったとき。
(3)本契約に定める各条項に違反したとき
(4)他の債務により強制執行を受け、もしくは会社更生、整理、破産、和議等の申し立てがなされたとき。
(5)解散、営業停止または転業を行ったとき。
(6)支払い停止または手形交換所の不渡処分を受けたとき。
(7)その他著しい信用の悪化、背信行為のあったとき。
(8)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
第15条(損害賠償)
甲が、本利用契約に違反して乙に損害を与えた場合には、第13条の解除の有無にかかわらず、乙は乙の被った損害の賠償を甲に 請求することができるものとします。
第16条(協議)
本契約に定めの無い事項または本契約の各条項について疑義が生じた場合には、甲および乙双方で協議し円滑に解決を図るものとします。
第17条(一般条項)
(1) 本契約条項のうち法令に違反するものがある場合、当該条項は法令で許される範囲で執行されるものとし、他の条件には影響を与えないものとします。
(2) いずれかの当事者による本契約の下で提供される権利の放棄または不履行を、本契約のそれ以外の権利の放棄と見なしてはなりません。本契約の解除は、本契約条項の不履行を放棄するものではなく、また本契約の下の当事者の義務の不履行に対する責任から当事者を解放するものでもありません。
(3) 本契約は、日本国の法律に準拠するものとします。
(4) 甲は、本契約に関する訴訟については福岡地方裁判所を専属的に第一審の管轄裁判所にすることに合意します。
第18条(契約の変更)
乙は、必要と判断された場合に、甲の承諾を得ることなく、本サービス自体及び契約内容の変更・修正・項目の削除・追加ができるものとします。