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お申込み前に以下規約をご確認いただき内容同意の上お申し込み手続きボタンを押してお手続きください。

月額版利用規約

月額版利用規約

第1条(目的)
「ソフトウェア月額サービス利用契約書」(以下「本契約書」という)は、「ソフトウェア月額サービス」
(以下「本サービス」という)
利用契約の手続を完了した法人または個人事業者(以下「甲」という)に対して、株式会社ビジネス・ワン(以下「乙」という)が行う ソフトウェア月額サービスについて適用される諸条件を定めたものです。

第2条(設備等)
(1)甲は、本サービスを利用するにあたり、ソフトウェアを動作させる設備(以下「利用者設備」という)を自らの費用で設置するものとします。
(2)乙は、本サービスの対象となる製品一式(以下「月額製品」という)を、ダウンロード形式にて提供するものとします。

第3条(申込み)
月額版利用希望者は申込書により本サービスの申し込みを行い、乙からの月額製品のオンラインライセンス認証をもって利用手続きを完了し、本サービスを利用できるものとします。

第4条(利用期間及びサービス終了日)
(1)甲が初めに利用できる期間は3ヵ月とし、利用開始後3ヵ月経過した後から1ヵ月ごと自動延長する事ができるものとします。 
ただし、利用期間の延長は、乙が提示したサービス期間内に限ります。
(2)月額製品の利用が無くても、利用可能な状態となっていた月数分の月額料金は請求させて頂くと共に、解約申し込み月までの月額料金の返還はいたしません。
(3)乙は、月額製品のサービス最終日の最低1年前に、甲にサービス最終日の設定を行った旨をホームページ等にて通知するものとします。

第5条(使用条件)
(1)甲は、本契約に基づき許諾されたソフトウェア(以下「許諾ソフトウェア」という)のライセンスを利用することができます。
(2)甲は、本契約よる利用権および本契約の適用される許諾ソフトウェア又はその他の品目を、譲渡したり第三者に再利用権を許諾する事はできません。
(3)甲は、原則としてインターネットに接続できる環境下かつ、乙のオンライン認証システムの稼働範囲内でのみ、許諾ソフトウェアを利用することができます。
(4)甲が作成した、許諾ソフトウェアの複製物には本ソフトウェアに明示された乙の著作権表示と同一の著作権表示を行わなければなりません。
(5)甲は、第4項以外に許諾ソフトウェアの全部又は一部を複写、複製、開示する権利は許諾されておりません。
(6)甲は、許諾ソフトウェアの全部又は一部をいかなる形態においても第三者に提供したり利用させることはできません。但し、
甲の業務に従事する者又は代理人に利用させる場合は、この限りではありません。

第6条(ソフトウェアへの変更またはリバースエンジニアリング)
甲は、乙に断りなく許諾ソフトウェアの改変、変更、または逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングを行ってはならない。

第7条(許諾ソフトウェアに関する権利)
許諾ソフトウェアの特許権、著作権またはその他一切の権利は乙が所有するものとします。

第8条(秘密保持義務)
甲は、許諾ソフトウェア等に関する内容を乙の許可なく第三者に開示できません。

第9条(月額製品の返却)
甲は、乙へ解約の申し入れを行った後、乙の提示する期間を経過した後、直ちに月額製品を利用できなくなる事を認めることとします。

第10条(保証と責任)
(1)乙は、月額製品の引渡しから30日間に限り、月額製品にその機能を十分に果たすことができない程度の重大な物理的欠陥、瑕疵が存在する場合、その月額料の範囲内で返金するものとします。
ただし地震、火災などの天災もしくは戦争による破損、または、甲の本サービス開始後の故意、過失、誤った使用によって生じた破損についてはこの限りではありません。
(2)乙は、月額製品に関するすべての仕様について事前の通知なしに変更できるものとします。
(3)乙は、月額製品を利用した結果、発生する直接、間接、特別又は必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性があると告知された場合でも何らの責任を負いません。

第11条(料金の支払い)
(1)甲は、原則として乙の定めた月額料金を口座振替依頼書を利用し、後払いで支払うものとします。なお、乙の請求時期ならびに甲の支払期日は別途定めるものとします。
(2)甲は、毎月1日をその月の利用開始日と認識し、利用開始や解約の申し込みを行った月の利用日数が1日に満たなくても、ソフトウェアを利用するための情報提供が乙よりされていれば、その月分の月額料は支払うものとします。

第12条(支払い遅延)
甲は月額料金その他債務(遅延利息を除く)について支払い期日を経過しても支払いがなされない場合には、支払期日の翌日から完済の日までの日数について年14%の割合で算出した額を、延滞損害金として乙が指定した期日までに支払うものとします。
また、乙は支払の遅延を確認した後、システムの利用を無条件で止めることができるものとします。

第13条(月額製品利用権の解除)
甲が次の各項の何れかに該当した場合、乙は何らの催告を要さず、月額サービスの全部または一部を解除できるものとします。
(1)月額サービスの申込時に、虚偽の事項を申請したことが判明したとき。
(2)月額製品の使用許諾権に伴う代金の支払いを怠ったとき。
(3)本契約に定める各条項に違反したとき
(4)他の債務により強制執行を受け、もしくは会社更生、整理、破産、和議等の申し立てがなされたとき。
(5)解散、営業停止または転業を行ったとき。
(6)支払い停止または手形交換所の不渡処分を受けたとき。
(7)その他著しい信用の悪化、背信行為のあったとき。
(8)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、
又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しく
は関与を行っていると当社が判断した場合

第14条(損害賠償)
甲が、本利用契約に違反して乙に損害を与えた場合には、第13条の解除の有無にかかわらず、乙は乙の被った損害の賠償を甲に 請求することができるものとします。

第15条(協議)
本契約に定めの無い事項または本契約の各条項について疑義が生じた場合には、甲および乙双方で協議し円滑に解決を図るものとします。

第16条(一般条項)
(1) 本契約条項のうち法令に違反するものがある場合、当該条項は法令で許される範囲で執行されるものとし、他の条件には影響を与えないものとします。
(2) いずれかの当事者による本契約の下で提供される権利の放棄または不履行を、本契約のそれ以外の権利の放棄と見なしてはなりません。本契約の解除は、
本契約条項の不履行を放棄するものではなく、また本契約の下の当事者の義務の不履行に対する責任から当事者を解放するものでもありません。
(3) 本契約は、日本国の法律に準拠するものとします。
(4) 甲は、本契約に関する訴訟については福岡地方裁判所を専属的に第一審の管轄裁判所にすることに合意します。

第17条(契約の変更)
乙は、必要と判断された場合に、甲の承諾を得ることなく、本サービス自体及び契約内容の変更・修正・項目の削除・追加ができるものとします。 

規約および以下の重要事項について確認し、同意しました
チェックを入れるとボタンがクリックできるようになります
  1. 上記利用規約に同意しました。
  2. 初回3か月解約不可に同意します